相続登記をしないと所有権が主張できなくなる!?
こんにちわ!ゴードン登記測量事務所の三谷です。
今日新聞の読んでいたのですが、一面に民法改正のことが大きく書いてましたね!
相続の配偶者に「居住権」と大きく書いてますね。
新聞に書いていた変更点は4点ですね!
1.配偶者(夫又は妻)の居住権。
2.自筆証書遺言の保管が法務局でも可能。
3.遺言の受贈者の相続登記未了の場合に、持分を超えて主張できない。
4.相続人以外でも被相続人の介護に尽力した場合、金銭を請求できる。
この改正案について私として思うことを書いいきます口笛
1・配偶者(夫又は妻)の居住権について
すごくいい制度だと感じました。お亡くなりになった方(被相続人)が不動産しか持っていなかった場合、分割の方法が決まらず、不動産を売却しないといけなくなるケースの場合、配偶者は住んでいた所を離れないといけないですし、その後の生活のことも考えると良い制度だと思います。特に後妻の場合は、被相続人の子供と仲が良くない場合もありますし、そういったケースの場合は重宝する制度だと感じました。
今回の改正では不動産を「居住権」と「所有権」という2つの権利分離を行うことができ、「所有権」は子供であるが、「居住権」は配偶者ということができるので、一度配偶者に相続登記をしてから配偶者が亡くなってからまた相続登記という手間が省ける分、司法書士としては提案の幅が広がる様に感じております。
ただし、「居住権」は遺産分割協議(相続人全員の話し合い)や遺言で決めないといけないので、後妻等で他の相続人との仲が良くない場合に長期利用できないのではないかという懸念を感じる。
2.自筆証書遺言の保管が法務局でも可能の件
これは大いに賛成です。やはり遺産分割協議を行った後に、タンスの奥の方遺言があった等で、結局遺産分割をやり直したりするケースがあるからです。かといってわかりやすい所に遺言を保管していると、他の人が偽造する可能性があるので、保管場所がすごく難しいんですよねガーン
これを法務局で管理してもらえるのはありがたいですね!ただし、あらかじめ相続人に法務局に管理してもらっていることを伝えないと、どっちにしても後で見つかるリスクがあるのでそこは注意しないといけないと感じました。
3.遺言の受贈者の相続登記未了の場合に、持分を超えて主張できない件
これは私の仕事に大いにかかわりますし、賛成ですね!現在は遺言で相続人に不動産を遺贈した場合には相続登記を行わなくても受贈者は権利を主張できるので、この制度をきっかけに相続登記未了の案件が一件でも少なくなればと思います。
この制度ができるのであれば、相続登記は義務であるという制度も出来れば相続登記未了の問題がどんどん解決すると思うのですが、なかなか現実は難しいのですかね!
4.相続人以外でも被相続人の介護に尽力した場合、金銭を請求できる件
「こんなことあるの?」って思う人もいるかと思いますけど、結構あります!笑、やはり多いのは被相続人の子供の配偶者が面倒を見ている場合が結構ありますねあせる義理の父や母ですね。これはいくら介護に尽力していても現在では寄与分はもらえないですからね
そういった不平等を解決するにはいい制度だと思います。
最後に読売新聞の記事を転用いたします。
「約40年ぶりとなる相続制度の大幅見直しは、高齢化社会の急速な進展が背景にある。残された配偶者が長生きするケースが増加しているほか、子供が親と同居しない家族も増えており、収入を得ることが難しい高齢配偶者の処遇改善は喫緊の課題だった。配偶者居住権の新設は、配偶者が遺産分割のために家屋の売却や退去を迫られる事態を防ぐことにつながり、効果が期待される。ただ今回、事実婚などの相手は含まれておらず、家族の多様化が進む現代に即した改正が今後の検討課題だ。増加する相続紛争の解決に向け、自筆の遺言者は法務局が保管する制度の創設も盛り込まれた。法務局は遺言書を預かる際、署名・捺印などを確認する方針で、遺言書の無効を一定程度防ぐことが期待できる。相続する人もされる人も高齢化しつつある近年、被相続人が元気なうちに相続について家族で話し合うこと、そして、社会情勢に合わせた見直しが絶えず行われることが重要だ」
最後までお読みいただきましてありがとうございます!!
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